商工会議所の保険制度
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病気やケガによる休業時の所得減に備えるなら休業補償プラン
病気・ケガによる休業時に生活水準を落とさずに療養に専念したい…
保険の概要
経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、収入の減少部分を補う(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)ものです。 本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付等)と いうセーフティーネットのない自営業者も加入できます。
ここがおすすめ
- 入院中のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償
- 就業外での病気(新型コロナウイルス感染症・新型 インフルエンザ含む)・ケガまで補償(国内外を問わず、365日24時間補償)
- 医師の診査が不要で加入手続きが簡単天災(地震・噴火・津波等)によるケガも補償
- 家事従事者の方も加入可能(自宅療養期間は対象外)
- 1年を超える長期休業の補償もご用意
- 介護の補償もご用意
事故例
病気
新型コロナウイルス感染症を発症し、 入院と自宅療養の期間、働けなくなった。 (免責期間7日経過後の1カ月、全く働けなかった。)
保険金額(月額) 22万円の場合
1カ月7日 – 免責期間7日間 = 1カ月
22万円×1カ月= 22万円
※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。
※事故例は過去に実際に発生した例ではありません。
労災事故とそれによる企業の賠償リスクに備えるなら業務災害補償プラン
従業員の労災で民事上の損害賠償請求をされた…
保険の概要
労災事故が発生した際の従業員に対する補償および労災事故の発生が企業の責任と法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企
業の損害
賠償責任(賠償金の支払い等の事業者負担の費用)を補償します。
ここがおすすめ
- パートやアルバイトを含む全従業員を包括補償
- 「従業員のケガ」と「企業の賠償リスク」にダブルで備えることが可能
- 政府労災で認定されたケガ、精神障害、自殺を補償。
政府労災で認定された業務・通勤による新型コロナウイルス感染症や脳・心疾患等の疾病を補償(※1) - 派遣、委託作業者のほか、下請負人も補償(オプション)
- 業務中の天災(地震・噴火・津波等)によるケガ等も補償(オプション)
- 政府労災の支給を待たずに保険金の受け取りが可能(※2)
- パワハラ、セクハラ等による事業者、役員、使用人の法律上の賠償責任を補償(オプション)
- 役員個人の賠償責任も補償
- 「健康経営優良法人(※3)」に認定された事業者に対し、通常の割引後にさらに5%の上乗せ割引を適用
※1 政府労災保険の認定を受けた場合に上乗せ補償を受けるプラン・特約に加入している場合。なお、厚生労働省HP(令和2年4月6日時点版)によれば、労働者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、業務または通勤に起因して発症したものであると認められれば、労災保険給付の対象となります。
労災保険給付の詳細については、労働基準監督署にご確認ください。
※2
精神疾患、脳疾患、心疾患等は政府労災の給付が決定された場合にお支払いします。なお、使用者賠償責任については政府労災の決定を待つ場合があります。
※3
従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している大企業や中小企業等を日本健康会議が認定。
事故例
飲食業
過重労働が原因で、脳に重篤な障害を負い、寝たきりになった。
判決容認額:1億9,400万円
医療業
研修医が過労により急性心筋梗塞を 発症し死亡。
判決容認額:1億3,500万円
建設業
現場監督が長時間労働によりうつ病を発症し自殺。
判決容認額:9,905万円
付帯サービス例(引受保険会社名は五十音順)
メンタルヘルスに関する相談サービス[引受保険会社全社]
- 臨床心理士等のカウンセラーにメンタルヘルスについて電話相談できます。
- 弁護士、税理士、社会保険労務士等の専門家に法一律・税務・労務について電話相談できます。
ストレスチェックサービス[引受保険会社全社]
- WEBによるストレスチェックが実施できます。※労働安全衛生法の改正に伴い、従業員50名以上の事業場は、従業員に対するストレスチェックを実施することが義務化されました(従業員50名未満の事業場は当面努力義務)。
※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。
※事故例は過去に実際に発生した例ではありません。